個人事業は事業開始後2カ月以内、法人は登記後3カ月以内に税務署に「青色申告申請」を提出しましょう。
第1 個人事業を開始後の「青色申告」の届出
会計帳簿(総勘定元帳)を付け,経理証憑を保存する企業は,云わば「記帳のご褒美」的な意味で,青色申告控除65万円が認められ,赤字の3年間繰越も認められ,個人事業を起業したら税務署に提出する書類です。
所得税の青色申告承認申請手続
1概要 青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
2手続根拠 所得税法第144条、所得税法第166条
3対象者 事業所得、不動産所得又は山林所得が生じる人(非居住者は業務を国内で生じる人)
4提出時期
⑴ その年の1月15日迄の開業者については、青色申告書で申告する年の3月15日まで
⑵ その年の1月16日以後の開業者については、事業開始(不動産の貸付け含む)の開始日(非居住者は事業を国内にて開始した日)から2月以内
※提出期限が土日休日なら、その翌日が期限となります。
5.提出期限の例外
青色申告の被相続人の事業を相続承継した場合には、
死亡の日(相続開始を知った日)に応じて各々次の期間内に提出しなければならない。
⑴死亡の日がその年の1月1日~8月31日まで・・死亡の日から4か月以内
⑵死亡の日がその年の9月1日~10月31日まで・・その年の12月31日まで
⑶死亡の日がその年の11月1日~12月31日まで・・その年の翌年の2月15日まで。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
第2 内国普通法人等の設立の届出
内国普通法人等を設立した場合の手続
1 手続根拠 法人税法第148条、法人税法施行規則第63条
2 手続対象 内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
※ 一般財団法人又は一般社団法人で非営利型法人は、
公益法人等に該当するため、法人設立届出書の提出は不要。
但し収益事業を開始した場合は、「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要。
3 提出時期 会社設立届出書の提出期限は、法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
4 提出方法 届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出。
5 添付書類及び部数 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
第3 法人の青色申告に係る詳細解説
青色申告書の承認申請は会社設立後3カ月以内です。
もっと詳しく知りたい方には次のような規則があります。青色申告には各種の特典あり。
1概要 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書による提出承認を受けたい場合の手続を説明します。
2手続根拠 法人税法第122条第1項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条
3手続対象 青色申告承認を受けたい法人等
4 提出時期 青色申告の申告書を提出したい事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1~8に該当する場合は、それぞれの日となります。
⑴ 普通法人又は協同組合等の設立日の属する事業年度では、設立日以後3月を経過した日と、当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
⑵ 公益法人等又は人格のない社団等に関して、新たに収益事業の開始日の属する事業年度では、開始日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
⑶ 非収益のみの公益法人等の普通法人、協同組合等が、収益事業の開始日行った場合では、その開始日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
⑷ 普通法人、協同組合等の設立日、公益法人等、人格のない社団等の収益事業開始日、又は非営利のみの公益法人等の普通法人、協同組合等が、収益事業を行った日から上記⑴~⑶の決算日迄、3月未満の場合、収益事業開始後3月以内の日と、当該決算日とのうちいずれか早い日の前日まで
※外国法人は、法人税法第146条の規定によること。
⑸ 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定で、第4条の2(連結納税義務者)の承認取消しされた場合、
その取消日の前日の属する事業年度の場合は、当該決算日の翌日から2月を経過する日の前日まで
※平成22年10月1日以後に解散した法人の残余財産の確定日の属する事業年度では、決算日の翌日から1月を経過する日(当該翌日から1月以内の残余財産の最後の分配又は引渡しの場合は、その行われる日の前日)
⑹ 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定で第4条の2の承認取消された場合のその取消日の属する事業年度の場合は、当該取消日以後3月を経過した日と、当該決算日の翌日から2月を経過する日とのうち早い方の日の前日まで
※平成22年10月1日以後の解散法人の残余財産の確定日の属する事業年度では、決算日の翌日から1月を経過する日(当該翌日から1月以内の残余財産の最後の分配又は引渡しの場合は、その行われる日の前日)
⑺ 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定で第4条の2の承認取消しされた場合の取消日の属する事業年度開始の日から決算日までの期間が3月に満たない場合の決算後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限ります。)の場合は、
当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで
※平成22年10月1日以後の解散法人の残余財産の確定日に属する事業年度では、決算日の翌日から1月経過する日(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日)
⑻ 法人税法第4条の5第3項の承認を受けて第4条の2の適用停止する内国法人が当該承認日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度の場合は、翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と、決算終了日とのうちいずれか早い日の前日まで
5 提出方法 申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出する。